○学校において予防すべき感染症に係る治癒証明書の取扱いについて
これまで学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症に罹患した場合、出席停止とな
り、再登校の際には医療機関で治癒証明書を発行してもらっていましたが、医療機関による治
癒証明書は不要とします。令和5年5月8日以降、再登校の際には、「罹患報告書」に保護者
の方で必要事項を記入していただき、学校に提出してください。再登校に当たっては、出席停
止期間の基準を適切に守っていただきますようお願いします。
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学校園において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準
罹患報告書記入例