【令和5年5月9日更新】 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更されました。 このため、これまで公民館利用者の方へお願いしていた感染防止策「施設の利用条件(令和5年3月13日付公民館の使用について)」は廃止します。 今後は、利用者の方の自主的な判断により、活動内容に応じた感染症対策を取りながらご利用いただきますようお願いいたします。