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ライフパーク倉敷 埋蔵文化財センター

​周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)と文化財保護法          

 文化財保護法では、土地に埋蔵されている文化財のことを「埋蔵文化財」としており、古墳や貝塚など過去の人々が活動していたことを示す遺構や、土器や石器など当時の人々が使用していた遺物などがこれに該当します。また、埋蔵文化財を包蔵し、遺跡地図などによってその存在が一般的に知られている土地のことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」と呼んでいます。
 一般的な文化財と違い、遺跡の多くは地下に埋まっており詳しい内容がわからないため、文化財保護法では全ての遺跡が保護の対象となっています。そのため、遺跡の範囲内で土木工事等の開発行為を行う場合は、その60日前までに発掘(工事)の届出を提出することが義務づけられているほか、周知の埋蔵文化財包蔵地以外で遺跡を確認したときは、現状を変更することなく速やかに遺跡の発見届を提出することなどが定められています。
 

遺跡の所在について                       

 倉敷市内では、現在までのところ約1,500か所の遺跡が確認されています。これらの遺跡の所在については、当センターまたは倉敷市役所本庁の文化財保護課の窓口で確認することができます。
 また、市内で土木工事等の開発を行うにあたり、該当地における遺跡の有無を知りたい場合は、Faxまたはメールによる照会にも対応しています(埋蔵文化財センターのみ)。該当地の住所、担当者の連絡先を明記のうえ、該当地の位置がわかる地図を添付して送っていただければ、遺跡の有無について回答いたします。お急ぎの場合は、その旨お電話いただければスムーズな対応が可能です。
 なお、遺跡の所在については、岡山県のホームページ「おかやま全県統合型GIS」内の文化財情報「埋蔵文化財(遺跡)」でも確認できますが、その範囲や内容が変更されていることもありますので、
最新の情報が必要な場合は当センターまでお問い合わせください。

 

土木工事等における遺跡の取扱いについて             

 

 遺跡の範囲内において土木工事等の開発行為を行う場合は、文化財保護法第93条の届出が必要となりますので、工事着手の60日前までに当センターへ提出してください。
 なお、工事の規模や内容によっては、事前の試掘・確認調査や全面的な発掘調査が必要となりますので、個人住宅の建設など小規模工事以外の開発の場合は、なるべく早い時期(工事の計画段階)に、遺跡の取扱いについて当センターと協議を行っていただくようお願いします。

 法第93条届出【様式2】(word)(ワード:26.9KB) 
 法第93条届出 記入例(PDF)(PDF:163.4KB)
 確認調査依頼書(word)(ワード:27KB)
 承諾書(word)(ワード:24.5KB)
 遺跡の取扱いフローチャート(PDF)(PDF:47.1KB)