学校保健安全法第19条において、校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある生徒等があるときは、出席を停止させることができると定められています。
感染症にかかった恐れのある場合は、すみやかに学校に連絡をお願いいたします。
令和5年5月8日以降、再登校に当たって、学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症に係る治癒証明書等の取扱いについて、原則、保護者が作成する「罹患報告書」を学校に提出することとなりました。
感染症の扱いや罹患報告書のダウンロードについては、倉敷市教育委員会のホームページから確認することができますので、下のリンクをクリックしてください。
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/40234.htm
なお、罹患報告書のダウンロードが難しい場合は、学校からお渡しすることが可能です。