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倉敷市 茶屋町公民館

施設の利用について

利用案内

  ◆利用時間
    火~土曜日/午前9時~午後5時
          午後7時~午後9時
            ※茶屋町公民館運営委員会規定
             
※夜間は利用がある場合のみ開館
     日 曜 日 /午前9時~午後5時
                               ※茶屋町公民館運営委員会規定
  ◆受付時間
    午前9時~午後5時

  ◆休館日
    ・月曜日
     (ただし月曜日が祝日にあたるときは,その次の平日も休館日となる)
    ・国民の祝日に関する法律に規定する休日
    ・年末年始(12月28日から1月4日まで)

 

使用申し込み

  ◆所定の申込書により,使用日の2カ月前から前日までに申し込むことができます。
   (受付時間は,午前9時から午後5時までです。)
   なお,お電話での予約・申し込みはできません。
   使用時間・申し込み方法等の詳細については,公民館にお問い合わせください。

  ◆次の場合は,社会教育法等により使用できません。
   ・営利を目的とする場合。
   ・特定の政党を支持したり,反対する場合。
   ・特定の宗教を支持する場合。
         ・5名未満で使用する場合。
    以上のほか,管理上支障があるときは,使用できないことがあります。

施設の利用案内と各部屋の定員

   ◆詳しくは、こちらの利用案内(PDF:444.2KB)でご覧ください。

   

施設利用料金表

  午前9時~  
 正午まで
午後1時~
午後5時まで
午後7時~
午後9時まで
午前9時~
午後5時まで
大会議室(120人)
実技室(30人)
 550円  880円  1,100円 1,430円
調理室(36人)
ガス1回440円
     1.210円     1,540円     1,870円     2,200円
第1会議室(30人)
第2会議室(18人)
和室(20人)
工作室(36人)
    330円    550円    660円    880円
    ※ 冷 暖 房 (エアコン)※
      料 金:1時間165円
      期 間:冷房6月~9月 暖房12月~3月

   

モバイルwi-Fiルーター貸出サービスについて

公民館の会議室等利用者の方へ、モバイルWi-Fiルーター貸出の
サービスを開始しました。使用を希望される場合は、準備の都合上、
施設でルーターを使用される2日前までに貸出サービスの申請を
行ってください。

★対象施設:公民館の各会議室で使用できます。
 ※詳細は、各公民館へお問い合わせください。
 ※台数に限りがありますので申込状況によっては、使用できない
  場合があります。

☆モバイルWi-Fiルーター貸出条件については、こちらをご確認ください。
 
 
→ 無線LANの使用について(PDF)

 → 倉敷市公民館無線LAN利用規約(PDF)

 

倉敷市公民館の災害時における対応について

                     令和4年6月16日 改正
   
   1 公民館主催の講座開講の可否について

      講座開講の可否については、次のとおりとする。なお、中止した講座に
                  ついては、原則、別日程で開講する。

     (1)開講日当日

        原則として、開講時間の2時間前の時点で、「暴風警報・特別警報」
                        が発令されている場合は、中止とする。
                        ※既に「暴風警報・特別警報」が発令されている場合も同様とする。

     (2)開講日前日

        台風の進路や規模等により、「暴風警報・特別警報」が発令される
                        可能性が高く、また、参加者等の安全性を考慮し、中止が妥当と考
                        えられる場合は、基幹公民館(倉敷公民館)と協議のうえ、講座開
                        講の可否を決定する。

     (3)その他

        暴風警報以外の警報が発令された場合については、基幹公民館と協議
                        のうえ、講座開講の可否を決定する。

    2 貸館について(グループ活動や一般への貸館)

      〇原則として、利用者(主催者)の判断にゆだねる。ただし、危険がある
                     場合は、中止を勧めるものとする。
     
      〇警報レベル3(高齢者等避難)以上が発令された場合は、そのエリア内
                     の公民館は臨時休館とし、エリア外の公民館は、対応を協議して決定す
                     る。

      〇公民館に避難場所開設(避難場所開設準備)が発表された場合には、
                     避難場所機能を最優先する。