倉敷市立琴浦南小学校PTA規約

第1章 名 称・事 務 所
第1条 この会は,琴浦南小学校PTAと称し,事務所を同校内におく。

第2章  目      的
第2条 この会は,父母と教職員が協力して児童の健全な発達と幸福な成長を図ることを目的とする。
第3条 この会は,前条の目的を達成するために,次の活動をする。
1 児童の福祉増進のための懇談会,講演会等を開く。
2 会員の教養向上のための研修会,講演会等を開く。
3 教育的環境の整備,施設の改善,充実等に協力する。
4 児童の校外生活の指導をする。
5 その他,この会の目的達成のために必要なことをする。

第3章  方      針
第4条 この会は,教育の向上を本旨とする民主団体として活動する。
第5条 この会は,自主独立の民主団体で他のいかなる団体の支配,統制,干渉を受けてはならない。
第6条 この会は,教育向上のために活動する社会的諸団体,および機関として協力する。
第7条 この会は,教育向上の諸問題について研究し,その活動を助けるための意見を具申して参考資料を提供するが,直接学校の人事や管理には干渉してはならない。
第8条 この会の会員は,この学校に在学する児童の保護者とこの学校に勤務する教職員とする。

第4章  会      計
第9条 この会の会費は,会員の会費,事業収入,寄付金等を持って充てる。
第10条 この会の会費は壱口月額100円とし,会員が任意の口数を申し込み,毎月納める。
第11条 この会の会計年度は,4月1日に始まって翌年3月31日に終わる。

第5章  役員の選出・任期・任務
第12条 この会には,次の役員をおく。
  1 会長    1名   2 副会長  若干名(内1名は校長)
3 会計監査  2名   4 評議員  若干名
5 学級委員  若干名   6 会計   2名(教職員)
7 書記    2名(教職員)
第13条 この役員の選出は次のとおりとする。
  1 会長・副会長・会計監査は評議員の中から選出し,総会の承認を得る。
2 評議員の選出は学級および地区別とし,別にこれを定める。
3 学校側の評議員および学級委員の選出は別にこれを定める。
4 会計・書記は会長が委嘱する。
第14条 役員の任期は,それぞれ1年とし,重任をさまたげない。ただし,次期役員の選出までは,その職務を行うものとする。
第15条 役員の任期は次のとおりとする。
  1 会長はこの会を代表し,すべての会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し,会長が事故あるときはその代理をする。
3 会計監査は年2回以上会計を監査して,その結果を総会で報告する。
4 評議員は評議員会に出席して,この会の目的達成に協力する。
5 会計はこの会の経理にあたる。
6 書記は会長の命によって事務に従事する。

第6章  集     会
第16条 この会の目的達成のために次の会を開く。
  1 総会 2 評議員会 3 会計監査 4 三役会
5 その他別に定める会
第17条 総会は年1回会長が招集して,次のことがらを提案し,出席者の過半数の同意を得て決議する。ただし,必要あるときは臨時に総会を開くことができる。
  1 年内の行事計画および予算の承認。
2 役員の選出と承認。
3 会計監査の報告と決算の承認。
4 会則の改正。
5 その他,目的達成に必要と認めたことがらの審議決定。
第18条 評議員会は総会に次ぐ決議機関で会長が召集して,会長から提案された議題を審議し出席者の過半数の同意を得て議決する。
第19条 会計監査は,経理を監査して総会でその結果を報告する。
第20条 三役会は会のすべてにわたる必要案件をする。

第7章  顧     問
第21条 この会は,会長の委嘱によって顧問をおくことができる。顧問は重要事項について会長の諮問に応じる。

第8章  専門部会および特別委員会
第22条 本会の活動を行うために専門部会をおく。
第23条 特別な事項のために必要があるときは,特別あるいは臨時委員会を設置することができる。

附     則
第24条 上記のすべての運営活動を円滑に行うために別の細則を設ける。
第25条 この規約の改正は,総会で出席者の過半数の同意を得て改正することができる。
昭和59年1月20日制定
昭和59年4月 1日施行
平成6年4月23日改正(第10条)