よい子いっぱいの町 倉敷
倉敷市教育委員会 倉敷情報学習センター


条例

○倉敷情報学習センター条例

平成5年3月25日

条例第11号

(目的及び設置)
第1条 情報学習の支援及び情報教育の推進を図るため,情報学習センターを設置する。

(名称及び位置)
第2条 情報学習センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 位置
倉敷情報学習センター 倉敷市福田町古新田940番地

(事業)
第3条 情報学習センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 学校教育及び社会教育における情報教育の調査,研究,企画立案及び総合調整に関すること。
(2) 教育委員会が運用するネットワークの管理,運営等に関すること。
(3) 情報教育の教材の収集及び機材の整備計画に関すること。
(4) 情報教育の研修会等の開催に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,設置目的を達成するために必要な事業

(職員)
第4条 情報学習センターに館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)
第5条 情報学習センターの施設又は設備を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 教育委員会は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可について条件を付すことができる。

(許可制限)
第6条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,情報学習センターの使用を許可しない。
(1) 個人で使用するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 教材,施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 専ら営利を目的として使用するとき。
(5) 特定の政党及び宗教の活動に使用するとき。
(6) その他情報学習センターの管理上支障があると認めるとき。

(目的外使用の禁止)
第7条 情報学習センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可を受けた目的以外に使用し,転貸し,又はその権利を他に譲渡してはならない。

(許可の取消し等)
第8条 教育委員会は,使用者が,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を停止し,使用の条件を新たに付し,若しくはこれを変更することができる。
(1) この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により,使用の許可を受けたとき。
(4) その他管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により,使用者に損害が生ずることがあっても,本市はその賠償の責めを負わない。

(造作等の制限)
第9条 使用者は,情報学習センターを使用するため造作を加え,又は特別の設備をしてはならない。ただし,あらかじめ,教育委員会の許可を受けた場合は,この限りでない。

(原状回復義務)
第10条 使用者は,情報学習センターの使用を終わったとき(使用許可の取消しを命ぜられたときを含む。)は,直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)
第11条 施設,設備等を破損し,又は滅失した者は,教育委員会の指示に基づいてこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会において,やむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(審議会の設置等)
第12条 情報学習センターの事業の企画及び運営について審議するため,倉敷情報学習センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,委員10人以内で組織する。

3 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 学校教育又は社会教育の関係者
(2) 行政機関の関係者
(3) 学識経験者

4 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,教育委員会において特別の事情があると認めたときは,委員の任期中でも解任することができる。

(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(供用開始)
2 視聴覚センターは,平成5年4月24日から供用を開始する。

(関係条例の廃止)
3 倉敷市立視聴覚ライブラリー条例(昭和42年倉敷市条例第40号)は,廃止する。

附 則(平成13年3月23日条例第10号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年12月26日条例第67号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。